横浜市福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正に関する意見公募について、
1、趣 旨、
高齢者、障害者等の外出機会の増大等に伴い、バリアフリー化を着実に進めるための、環境整備が求められていることから、今般、バリアフリー法政令が改正され、バリアフリー基準の一部が強化及び新設されました。
横浜市では、福祉のまちづくり条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則(以下「施行規則」という。)において、整備に関する基準を定めていますが、改正後の政令基準が施行規則の基準を一部上回ることから、整合を図るため施行規則の一部を改正します。そのため、施行規則の改正概要について意見募集を行います。

2、バリアフリー法政令の改正概要 (令和6年6月21 日公布、令和7年6月1日施行)、
(1)、便所に係る基準の見直し、
不特定かつ多数の者又は高齢者、障害者等が利用する便所(以下「不特定多数利用便所」という。)を設ける場合、車いす使用者用べん房を建築物に1箇所以上設けることとされていましたが、原則、各階に1箇所以上もうけることとする基準に改正されました。
現行、便所を設ける場合は、車いす使用者用べん房を建築物に1 箇所以上設ける。
改正後、原則、不特定多数利用便所は、不特定多数の者が利用する階ごとに1 箇所以上設ける。
原則、不特定多数利用便所を設ける階ごとに車いす使用者用べん房を1以上設ける。

(2)、車いす使用者用駐車施設に係る基準の見直し、
不特定かつ多数の者又は高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、車いす使用者用駐車施設を1台以上設けることとされていましたが、原則、駐車施設の数に対する割合で定める数以上(乗降場の構造基準を満たす場合は機械式駐車場に設置も可とする。)を設けなければならない基準に改正されました。
現行、1台以上設ける、
改正後、駐車施設の総数が200以下の場合、2%以上、
    駐車施設の総数が201以上の場合、1%+2以上、

(3)、劇場等における車いす使用者用客席の基準の創設、
劇場等の客席においては、座席の総数に対する割合で定める数以上の、車いす使用者用客席をもうけなければならない基準が創設されました。

現 行、基準なし、
改正後、設置数、
座席の数が400席以下の場合、2以上、
座席の数が401席以上の場合、0.5%以上、
構造基準、
車いす使用者用客席は、次に掲げるものとすること。
幅は90㎝以上、奥行きは135㎝以上、
床は平らとすること、
車いす使用者用客席から客席出入口までの経路の1以上を移動等円滑化経路とする。

3、施行規則の改正概要、 【以下の内容について意見募集します。】、
バリアフリー法では2,000㎡以上の施設を対象としていますが、横浜市では、条例及び施行規則において、適合義務対象用途の追加及び適合対象規模要件の引下げを行うとともに、義務基準を付加しています。さらにバリアフリー法より高い水準の基準を自主基準として定め、事前協議により地域の特性や施設用途、規模、利用者の特性に応じた質の高い整備を進めています。今般の政令改正に合わせて、設置数等の基準の引き上げ及び基準の創設を行います。
(1)、便所の基準の見直し、
義務基準、
不特定多数利用便所は、500㎡以上の対象施設について、政令改正基準に合わせて、原則不特定多数の者が利用する階ごとに1箇所以上もうけることとします。
車いす使用者用べん房は、1,000㎡以上の対象施設については政令改正基準に合わせて、原則、不特定多数利用便所を設ける階ごとに1 箇所以上もうけることとし、500㎡以上1,000㎡未満の対象施設については施設に1箇所以上設けることを付加します。なお、500 ㎡未満の対象施設については、従来どおり不特定多数利用便所を設ける場合は建築物に1箇所以上設けることとします。
自主基準、
不特定多数利用便所及び車いす使用者用べん房の設置数は、義務基準と同様に規定します。さらに、2,000㎡以上の対象施設における車いす使用者用べん房のうち、1 箇所以上は車いすが円滑に利用できる十分な空間として、直径180 ㎝以上の円が内接できるよう求めます。
(2)、車いす使用者用駐車場の基準の見直し、
義務基準、
車いす使用者用駐車施設の設置数を、政令改正基準に合わせて引き上げます。
自主基準、
車いす使用者用駐車施設の設置数を、義務基準と同様に引き上げます。なお、機械式駐車場で車いす使用者用駐車施設を確保する場合には、必要台数ぶん以上のバリアフリー対応(バリアフリー対応パレットを設ける等)を求めます。
(3)、車いす使用者用客席の基準の見直し、
義務基準、
300 ㎡以上の劇場等について、政令改正基準に合わせて設置数及び構造基準を規定します。ただし、500 ㎡未満の対象施設については、1 席以上設けることとします。
自主基準、
義務基準と同様の設置数に引き上げるとともに、300 ㎡以上500 ㎡未満の対象施設についても、これまでと同様に2席以上設けることとします。
また、奥行きについては、これまでと同様に2 席以上は奥行き150 ㎝以上とすることを求めます。
(4)、増築等における基準適用の考え方、
①、 不特定多数利用便所の整備範囲…義務・自主基準、
これまで、増築等をする際は施設内の全ての不特定多数利用便所を整備基準に適合させる必要がありましたが、増築等をする階において、原則1箇所以上の不特定多数利用便所を、施行規則で定める整備基準に適合させることとします。
②、車いす使用者用べん房の設置数算定…自主基準、
増築等をする面積に応じて算定した数の車いす使用者用べん房の設置を求めます。
(5)、その他、
政令改正に伴い、表示ばん交付基準等その他の所要の改正を行います。

注記、
バリアフリー法政令とは…高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令をいいます。
不特定多数利用便所とは…高齢者や障害者等だけでなく全ての人が利用する便所をいいます。(職員専用など専ら内部関係者のみが使用する便所は除きます。)
車いす使用者用客席とは…車いすのまま観覧ができるスペースです。政令第15条の「車椅子使用者用部分」を言いかえています。
移動等円滑化経路とは…高齢者、障害者等が、利用居室からトイレや駐車場、出入口等まで円滑に移動できるよう政令等で定められた基準に適合した経路のことをいいます。
500㎡以上の対象施設とは…政令第10条では500㎡未満の施設への適用除外を規定しており、横浜市ではこれを準用し、便所及び車いす使用者用客席の基準の適用対象を規定しています。

4、施行予定日、                         
令和7年6月1日予定、

5、意見公募要領、                    
(1)、意見公募期間、
令和7年1月27日(月)から令和7年2月25日(火)まで(必着。郵送の場合は当日消印有効。)
(2)、ご意見の提出方法、
横浜市ウェブサイトからダウンロードした意見投稿様式にご記入の上、以下のいずれかの方法によりご提出願います。
なお、電話でのご意見の提出には対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
郵送の場合、意見提出書を郵便番号231-0005、横浜市中区本町6の50の10、横浜市庁舎25階、横浜市建築局建築指導部建築企画課宛まで郵送してください。
  持参の場合は、平日の8:45~17:15までの時間にお願いします。
ファクシミリの場合、ファックス番号、045-550-3568、横浜市建築局建築指導部建築企画課宛まで送信してください。
電子メールの場合、電子メールアドレス、kc-kkikenkoubo@city.yokohama.lg.jp、あてに送信してください。
(3) 、問い合わせ先、
【福祉のまちづくり条例全体及び自主基準に関すること】…横浜市健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課、電話:045-671-2387、
【施行規則改正概要(義務基準)に関すること】…横浜市建築局建築指導部建築企画課、電話:045-671-2933、
(4)、その他、
寄せていただいたご意見と、それに対する横浜市の考えは、横浜市建築局建築指導部建築企画課のホームページで公表します。
「電話でのご意見の受付」及び「ご意見への個別の回答」は、いたしませんので、あらかじめご了承ください。
寄せていただいたご意見は、本件の目的以外に使用いたしません。
ご意見の提出に伴い取得したメールアドレス、FAX番号等の個人情報は「個人情報の保護に関する法律」の規定に従い適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認の目的に限って利用します。