広報よこはま3ページ
OPEN YOKOHAMA
2023(令和5)年8月号 
No.894


〇マイナンバーカードの申請後、受け取りを忘れていませんか?
9月は窓口が大変混雑するため、早めに受け取りを!

 マイナポイントの申込期限が9月末※のため、マイナンバーカードの受取窓口の混雑が予想されます。交付通知書が届いている人は、早めに居住区の戸籍課またはマイナンバーカード特設センターでカードを受け取ってください。 
※一部決済サービスは申込期限が9月末以前に設定されています。

新規受取の場合
土・日曜、祝・休日も利用できる特設センターが便利です [事前予約制]
 居住区ごとに受け取りできるセンターが異なるため、注意してください。また、事前予約制のため、予約システムまたは専用ダイヤルで受取日時を予約してください。

受付時間
月・火・金曜:11時30分~19時15分
土・日曜、祝・休日:9時~16時45分

受け取りについて詳しくはウェブページを確認してください。

居住区  :神奈川、栄、鶴見、中、西、保土ケ谷
センター名:横浜駅西口
アクセス :横浜駅徒歩4分

居住区  :青葉、港北、都筑、緑
センター名:センター北
アクセス :センター北駅徒歩1分

居住区  :磯子、金沢、港南、戸塚、南
センター名:上大岡
アクセス :上大岡駅徒歩3分

居住区  :旭、泉、瀬谷
センター名:二俣川
アクセス :二俣川駅徒歩1分

【問合せ】横浜市マイナンバーカード専用ダイヤル 電話0120-321-590(月~金曜8時30分~20時 土・日曜、祝・休日9時~17時30分) ファクス045-350-8484


〇敬老パスの更新手続き
納付書が届いた人は、納期限までに負担金の納付が必要です

 敬老パス(ICカード)を10月1日以降も利用するには更新手続きが必要です。申請書を提出した人で、負担金がある場合は、負担金額が記載された納付書を8月末までに順次送付しますので、納期限までに必ず負担金を納付してください。
納期限を過ぎると、10月1日からの利用に間に合わない場合があります。

〈申請書提出後の流れ〉

敬老パスを利用中の人
・納付書が届いた人
 *負担金あり【納期限】9月8日(金)  ※一部納期限の早い人もいます。
 *注意 カードは捨てないでください。
  お手持ちの敬老パスは10月1日以降そのまま使います。  

・負担額決定通知書が届いた人
 *負担金なし 納付は不要です
 *注意 カードは捨てないでください。
  お手持ちの敬老パスは10月1日以降そのまま使います。  

敬老パスを利用していない人
・納付書が届いた人
 *負担金あり【納期限】8月25日(金)
 *9月末までに、10月1日から使用できる敬老パスを送付します。

・負担額決定通知書が届いた人
 *負担金なし 納付は不要です
 *9月末までに、10月1日から使用できる敬老パスを送付します。

注意
・敬老パスを失くしてしまった人は、問合せダイヤルまで、至急連絡してください。
・現在の負担金の有無にかかわらず、申請書が届いた人で敬老パスの利用を希望する場合は、すみやかに申請書を提出してください。

【問合せ】敬老パス問合せダイヤル 電話0120-206-160(毎日8時~19時) ファクス03-6800-3329


〇[連載コラム 横浜特別市] 横浜市は特別市を目指しています!

市内の仕事をすべて横浜市が担うことで、神奈川県との間で生じている仕事の重複や非効率な分担をなくす仕組みが「特別市」です。横浜市は他の政令市と共に、法律で「特別市」の制度をつくることを国に提案しています。

◆税の負担と受益をより明確に
 神奈川県は、県内市町村が実施する住民向けの医療費助成や福祉給付などに対し、その経費の一部を補助しています。しかし、政令市の市民が他の市町村の住民と同じように県民税を負担しているにもかかわらず、政令市への補助率が低かったり、政令市が補助の対象外になっているものがあります。こうした格差の是正を、県に長年要望していますが、残念ながら改善されていません。
 横浜市などの政令市は、県からの補助が少ない分、他の市町村よりも多くの市民税等の自主財源で補い、対象者への助成や給付を行っています。

〈神奈川県の市町村向け補助制度(一部)〉 補助格差のある制度はほかにもあります。

・補助対象事業:ひとり親家庭等医療費助成
 政令市の補助率:1/3
 一般市町村の補助率:1/2

・補助対象事業:重度障害者医療費助成
 政令市の補助率:1/3
 一般市町村の補助率:1/2

・補助対象事業:在日外国籍高齢者・障害者等福祉給付
 政令市の補助率:対象外
 一般市町村の補助率:1/2

政令市・市町村が同じ水準で医療費助成や福祉給付を実施する場合、財政負担の割合は、政令市の方が市町村より大きくなっています。

・政令市負担:2/3
 県補助  :1/3

・市町村負担:1/2
 県補助  :1/2

詳しくはウェブページを確認してください。
Twitterユーザー名 @ykhm_daitoshi

【問合せ】政策局制度企画課 電話045-671-2952 ファクス045-663-6561