- 「介護保険」とは、年をとって生活ができなくなった時いろいろなサービスを受けることができる制度です。
- 「介護保険」に入っている人は、年をとったり病気になったりした時、介護(食事や風呂など生活の世話をしてもらうこと)のサービスを利用できます。
- 「介護保険」に入る人は、横浜市に住んでいて、次のどちらかの人です。
- 65歳以上の人(介護保険の「第1号被保険者」)
- 40歳~64歳で、国民健康保険などの健康保険証を持っている人(介護保険の「第2号被保険者」)
「要介護認定」(どれくらい介護が必要かみてもらうこと)
「介護保険」のサービスを利用する時は、次の1~4が必要です。
区役所の高齢・障害支援課に行って、「要介護認定」を申し込みます。
自分の代わりに、地域包括支援センターの人や、サービスを利用するための手伝いをしている会社に申し込みをお願いすることもできます。
- 「要介護・要支援認定申請書」という書類(区役所にあります)
- 「介護保険証」(65歳になった時にもらうカード)
- いつも行っている病院の名前と医者の名前がわかるもの
※第2号被保険者(40歳~64歳で、国民健康保険などの健康保険証を持っている人)は、健康保険証(コピーでもよいです)を持ってきてください。
2.介護が必要かどうか調べる
専門のスタッフが家などに来て、サービスを受けたい人や家族に質問をしたり、話をしたります。
病院の先生の意見を聞く
いつも行っている病院の先生に、体のようすについて、意見を書いてもらいます。
※いつも行っている病院がない人は、区役所に相談してください。
3.介護が必要かどうか決める
専門家が、介護がどのくらい必要かなどを決めます。
※特別に、普通より早く決めることができる人もいます。
介護がどのくらい必要かなどが書いてある「介護保険証」をもらいます。次のことを確認してください。
- 「要介護認定区分」(どのくらい介護が必要か)・・・「要支援1・2」か、「要介護1~5」か、「非該当」
- 「認定の有効期間」(その要介護認定がいつまでか)・・・初めての時や「要介護区分」が変わった時は3か月~12か月、同じ「要介護区分」が続く時は3か月~48か月
次のようなサービスがあります。
家で利用するサービス |
- 専門のスタッフが家に来て、買い物や掃除、食事や風呂の世話、病気や体を元気にするための世話やアドバイスなどをします。
- 夜に利用できるサービスや、医者や看護師が家に来るサービスもあります。
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介護施設(介護をする所)で利用するサービス |
- 介護施設に通ったり泊まったりして、食事や風呂の世話をしてもらったり、みんなで運動や遊びを楽しんだりします。
- 認知症(脳の病気です。忘れてしまう、できていたことができなくなる、など、⽣活に困るようになります。)の人のためのサービスもあります。
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24時間いつでも利用できるサービス |
- 専門のスタッフや看護師などが決まった時間に家に来て、問題がないか見たり、世話をしたりします。困った時に連絡をして来てもらうこともできます。24時間いつでも利用できます。
- 家と介護施設の両方のサービスを利用できるものもあります。
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生活しやすくするためのサービス |
- 車いすや特別なベッドを借りたり、介護のためのトイレの便座や風呂で使ういすを安く買ったりできます。
- 転んでけがをしないように、家の中に手すりを付けたり、段差(床の高さが違う所)をなくしたりする工事をします。
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「有料老人ホーム」などで生活する |
- 介護が必要な人たちが「有料老人ホーム」や「ケアハウス」で一緒に生活します。
- 専門のスタッフに介護をしてもらったり、スタッフに手伝ってもらって、自分で料理や掃除をすることもあります。
- 認知症(脳の病気です。忘れてしまう、できていたことができなくなる、など、⽣活に困るようになります。)の人が生活する「グループホーム」もあります。
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「介護老人保健施設」などで生活する |
- いつも介護が必要な人や病気の世話が必要な人が、長く生活したり、家に戻って生活できるように練習したりします。
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※横浜市の「介護保険」に入っている人だけが利用できるサービスもあります。
保険料(保険に払うお金)
横浜市の「介護保険」のサービスが3年(2021年4月~2024年3月)でいくらぐらいかかるか計算して、保険料を決めます。
次の払い方などがあります。
- あなたがもらう「年金」(年をとった時の生活のお金)から保険料を引きます。
- 銀行の口座から払います。
地震や台風などの時や、仕事がなくなった時など、保険料を払うことができない時は、区役所の保険年金課に相談してください。払うお金を少なくできる場合があります。
保険料を払わなかった時
「介護保険」のサービスを利用する時、サービスにかかるお金をいったん全部自分で払ったり、自分で払うお金が多くなったりします。
法律で決まっているとおりに、あなたの銀行のお金などを市が取り上げることがあります。
サービスを利用する時に払うお金
サービスにかかったお金の10%を払います。
収入(年金などでもらうお金)が多い人は、20%か30%を払います。
ただし、食事や部屋のお金などは100%を払います。
介護保険負担限度額認定
収入(年金などでもらうお金)が少ない人は、介護保険施設へ入ったりショートスティのサービスを利用した時、払うお金(食事や部屋代)が少なくなることがあります。
介護サービス自己負担助成
収入(年金などでもらうお金)が少ない人は、「介護保険」のサービスを利用した時、払うお金が少なくなることがあります。
社会福祉法人による利用者負担軽減
収入(年金などでもらうお金)が少ない人は、「社会福祉法人」がやっているサービスを利用した時、払うお金が少なくなることがあります。
介護保険総合案内パンフレット(多言語版)
介護保険制度について、外国語で書いたパンフレットがあります。(ダウンロードページ)
- 英語
- スペイン語
- ポルトガル語
- 中国語(簡体字、繁体字)
- ハングル
- ベトナム語
- インドネシア語
- やさしい日本語
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「介護保険」について |
健康福祉局介護保険課(日本語) 電話:045-671-4252 ファクス:045-550-3614 メールアドレス:[email protected] |
「介護保険のサービス」について (「介護老人保健施設などで生活する」以外のこと) |
健康福祉局介護事業指導課(日本語) 電話:045-671-2356 ファクス:045-550-3615 メールアドレス:[email protected] |
「介護保険のサービス」の「介護老人保健施設などで生活する」について |
健康福祉局高齢施設課(日本語) 電話:045-671-3923 ファクス:045-641-6408 メールアドレス:[email protected] |